売ったものを返してほしい
こんばんは、不用品の出張買取をしている西岡純です。
生前整理や遺品整理で、出張買取業者に不用品を売ったけれど、
「買取金額が安かった」
「明細書に内訳が記入されていない」
「親、兄弟から返してもらうように言われた」などの理由で「やっぱり売った不用品を返してほしい」という方がいらっしゃいます。
この場合、クーリングオフ制度の適用条件を満たしていれば、出張買取業者に売った不用品を返してもらうことが可能となります。
クーリングオフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除することが出来る制度で、適用条件は以下の2つあります。
・出張買取業者と契約を締結して、契約書を受け取ってから8日以内にハガキや書面などでクーリングオフ通知をすることで、売った不用品を返してもらうことが出来ます。
その際、電話での通知も必ず行ってください。
・契約書面の記載内容に不備がある場合は、8日間が過ぎていてもクーリングオフ適用となりますので、売った不用品を返してもらうことが出来ます。
クーリングオフを行う場合、必ず書面で行い、期間内に通知しましょう。
クーリングオフ通知ハガキの記載方法
通知書は自分で手書きでも構いませんので、以下の7点を記入してください。
・契約年月日
・商品名
・買取会社
・担当者
・通知書を記入した日付
・住所
・自分の名前
クーリングオフ期間内に以上を記入して、買取業者に送付すれば、クーリングオフの手続きが完了となります。
※通知書の書き方や手続き方法が分からない方は、お近くの消費者センターなどへ相談してください。
しかし、契約した条件や不用品によってはクーリングオフ出来ないものがあります。
クーリングオフが出来ない不用品
以下、5つの不用品を売った場合、クーリングオフ適用外となります
・家具
・CDやDVDにレコード
・家電製品
・有価証券
・自動車
上記の5つはクーリングオフ対象外となるので、売る場合は注意が必要です。
また、クーリングオフ出来ない条件については、「事前査定による出張買取」「法人・事業者からの買取」が対象外となります。
トラブルを防ぐために
買取業者とのクーリングオフでトラブルが起こることは少なくありません。
クーリングオフ期間にも関わらず、買取した不用品を売ってしまう。
クーリングオフ適用内でも、なにかと理由をつけて返品出来ないと言ってくる悪徳買取業者はまだまだ多いのです。
出張買取業者に査定依頼をする場合は、前もってクーリングオフの手続き方法を聞いたり、契約書あるかなどの確認をすることで、トラブルを防ぐことが大切です。
弊社では、「売った不用品を返してほしい」という方のために、買取をする際、契約書に内訳を記入して8日間保管しておりますので、不用品を売りたい方は私どもにお任せください。
LINEからの査定申込や、電話での査定予約も承っております。
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